1.患者様に信頼される医療を提供し人権を尊重します。 2.職員の和を保ち質の高い医療を目指し研鑽に努めます。 3.安全管理に努力を払い事故の無い医療を行います。 4.地域医療機関と連携を保ち開かれた病院を目指します。 5.健全経営をはかり社会に貢献します。 |
【院内感染に関する基本的な考え方】
1. | 院内感染の発生を防止し、予防活動の円滑な実施を図る |
2. | 労働安全衛生法の主旨に基づき、職場の労働安全に関する基本的事項を定め安全と健康を確保する。 |
【院内感染対策のための委員会、その他の当院の組織に関する基本的事項】
委員会は次に掲げる事項について、他の委員会等と連携して、審議、研究、実施にあたる。
1. | 院内感染防止のための職員に対する教育、訓練、啓蒙に関する事。 |
2. | 病院における防止対策の感染対策マニュアルの策定に関する事。 |
3. | 流行監視機能(サーベイランス)の企画、指導、評価に関する事。 |
4. | 院内感染発生時における疫学的分析による対策の確立に関する事。 |
5. | 抗生物質の適正な使用指導と監視などの特殊対策の実施に関する事。 |
6. | 院内感染防止の調査研究に関する事。 |
7. | 環境改善に関する事。 |
8. | 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関する事。 |
9. | 職員の安全又は衛生教育の実施に関する事。 |
10. | 健康診断の実施その他健康管理に関する事。 |
11. | 労働災害の原因調査及び再発防止対策に関する事。 |
12. | その他、感染防止や労働災害を防止するために委員長が認めた事項。 |
■院内感染対策のための従業員に対する研修に関する基本方針
院内教育の一環として、職員に感染症全般に対する正しい知識を持たせ、事例についての対応を教育する。
■感染症の発生状況の報告に関する基本方針
職員は自己に院内感染の疑いがある時、および疑いのある患者を認知した時は委員会に報告しなければならない。
臨床検査部は院内感染検出報告書を作成して主治医、委員長に報告し各部署に速やかに院内感染検出報告書を回覧する。治癒、退院、隔離解除についても同様に報告書を提出、回覧する。
■院内感染発生時の対応に関する基本方針
疫学的、臨床的問題となる感染症患者が発生したら緊急に委員会を開催し、現状を把握した上で院内感染を波及させないように素早く対策を立てる。
■患者に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
院内で患者の目に付く場所に当該指針を掲示する。
■その他の院内感染対策の推進のために必要な基本方針
院内感染を防止し、患者の安全と職員の健康・安全を守り、チーム医療としての組織的運営を図り、経済性も考慮する。
院内感染、そして職場環境の実態を把握するための調査及び院内巡視、点検、感染及び伝播の防止や職員の安全と健康の確保を目的に、対策がマニュアルに沿っているか否か管理する。